「特許法等の一部を改正する法律案」(令和元年5月17日法律第3号)は令和元年5月17日に公布され、令和2年4月1日より施行されます(一部の規定を除く)。
主な概要としては以下の通りです。
(特許法)
・中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設
・損害賠償額算定方法の見直し(実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正を実施)
(意匠法)
・保護対象の拡充(建築物の外観・デザイン等)
・意匠権の存続期間の変更
・意匠登録出願手続の簡素化
(その他)
公益団体等(自治体、大学等)が自身を表示する著名な商標権のライセンスを認める。
尚、当法律案の詳細については下記URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html