環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(以下、「TPP11担保法」という。)により、特許法第67条等が改正され、新たに、特許権の設定登録までに出願又は審査請求から一定の期間を要した場合に権利期間を補償する特許権の存続期間の延長することが可能となります。
(1)適用条件
・2020年3月10日以後の特許出願であること
・特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以後の設定登録であること
(2)延長を求められる期間
  ・延長を求めることができる期間≦延長可能期間
・延長可能期間:「基準日から特許権の設定登録の日までの期間」から「第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間」を控除した期間
(3)延長を求めるための手段
  ・「期間補償のための延長登録の出願」の提出
・延長登録の出願が可能な期間:特許権の設定登録の日から3月を経過する日までの
期間
(4)留意点
  ・延長可能期間が存在しても、期間補償のための延長登録の出願をしなければ存続期間の延長はされない。
・特許庁から延長可能期間についての通知はされない。
・医薬品等の特許権の存続期間の延長(第67条第4項)は、期間補償のための特許権の存続期間の延長(第67条第2項)と組み合わせて利用できる。
・出願人が延長を求める期間が延長可能期間を超えていると判断された場合、延長登録出願は拒絶される。
・基準日から特許権の設定登録の日までの期間よりも控除期間が長い場合は、延長可能期間がないため、存続期間を延長することはできない。

尚、当制度の詳細については下記URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/13-shiryou/13.pdf