組物について意匠登録を受けるには、

  1.  経済産業省令で定める組物についての意匠であること
  2.  同時に使用される二以上の物品、建築物、画像であること
  3.  組物全体として統一があること

であることが必要です。

今回の意匠法の改正で、経済産業省令で定める組物の意匠が、利用者の要望に基づいて、包括的な名称にされるとともに、登録できる物品等の範囲が広がりました。組物を構成する物品に加えて、組物を構成する建築物 、組物を構成する画像も、意匠登録を受けることができます。組物を構成する物品の部分、建築物の部分 、画像の部分も、意匠登録を受けることができるようになりました(第2条)。