2020年4月1日から改正意匠法が施行されました。今回の改正の内容は、意匠法の保護対象の拡充や関連意匠制度の拡充など、企業等における知財管理にも、直接的な影響を及ぼす改正事項を多く含んでいます。

今回は、その中でも特に意匠実務との関わりの深い「保護対象の拡充」について解説したいと思います。

(1)画像のデザイン

従前、画像デザインは、「操作画像」や「表示画像」など物品の部分(部分意匠)としてのみ登録が可能でした。例えば、コピー機のタッチパネルに表示される画像は、物品「コピー機」の画像部分の部分意匠として登録可能でした。
意匠法の保護対象が「物品の形状等」であったため、物品と画像との結びつきが必要とされていたのです。そのため、これまでの意匠制度の保護対象では、IoT、AI、ビッグデータなどの新技術による社会変革に対応したデザインが十分に保護されていないという問題がありました。

そこで、今回の改正により物品に組み込まれていない画像についても保護対象として認めることになりました。例えば、オンラインショッピングの商品購入用画像や、スマートフォンに表示される時刻表示画像なども保護対象になります。

これにより、企業の競争力を強化し、独占権を認め、研究開発投資の回収を容易に行えるようにすることが可能になりました。

(2)建築物、内装のデザイン

これまで「物品」は動産を指すものであり、不動産は保護対象と認められていませんでしたが、今回なんと不動産である建築物も保護対象と認められました。

昨今、企業が店舗以外の外観や内装に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、サービスの提供や製品の販売を行う事例が増えています。こうしたデザインについては、多額の投資を行った上で設計されることも多く、これが容易に模倣されるようであれば、企業競争力の源泉たるデザイン投資の収縮を招くことになります。

このようなことから、建築物の外観デザインを意匠権で保護することができるよう、意匠の定義が見直されました。

また、机やいす等の複数の物品等の組み合わせや配置、壁や床等の装飾により構成される内装デザインが、全体として統一的な美感を起こさせるようなときは、一つの意匠として意匠権で保護することが出来るようになりました。

これにより、魅力的な店舗により顧客にアピールできる企業にとっては、意匠権はとても強いツールといえます。