特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた方への対応について、特許庁から以下のお知らせがありました。
≪特許庁に係属中の出願又は審判事件について≫
(1) 指定期間について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくことで、必要と認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとします。
(2) 法定期間について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくことで、必要と認められる場合は、救済手続期間内に限り、有効な手続として取り扱うものとします。
その他詳細については下記特許庁のHPをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html
≪新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出における証明書の記名押印又は署名のみが間に合わない場合の対応≫
特許法第30条第2項に係る発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願から30日以内に証明書(発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面)を提出していただく必要がありますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、記名押印又は署名のある証明書の提出が困難な状況が生じていることから、以下の対応を可能とします。
・出願から30日の期間内に提出する証明書に記名押印又は署名をするのが難しい場合には、記名押印又は署名のない証明書を期間内に提出してください。
・証明書において、記名押印又は署名をする予定だった箇所には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で記名押印又は署名ができないことと、記名押印又は署名をした証明書を追って提出することを記載してください。
・記名押印又は署名をした証明書の準備ができましたら、証明書(コピーは不可)を上申書を通じて速やかに特許庁に提出してください(提出されない場合、審査において新規性喪失の例外規定の適用が受けられない可能性があります)。
その他詳細については下記特許庁HPをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html